地方で奮闘するママWebデザイナーのブログ

【リアル体験】扶養に入ってるママは開業できるの?やったことまとめ

開業する直前は、会社を退職して専業主婦だったので、扶養にはいっているけど開業したらどうなるの?確定申告ってなに?と不安でいっぱいでした。開業から4年たち、改めて「開業した頃はどんなだったかな」と振り返ってみました。

フリーランスでデザイナー・コピーライターとして在宅ワークをしているママ・アリサによる、開業体験記事です。

目次

扶養に入っていても開業できるのか?

私は扶養に入っていても開業できました!

ただ、ケースによっては開業する時点で扶養から外れないといけない場合もあるんです。
今回は扶養に入っているとはどういうことか、分かるようにまとめていきたいと思います。

開業届を出す前にチェックしたい「扶養」について

やりたいことができた、よし!開業しよう!
…と、いきなり開業届を出す前に、あなたがご主人の扶養に入っている場合に確認してほしいことがあります。

扶養に入っている、ということは「社会保険」「所得税」2つのポイントを抑えないといけません。
それぞれ考え方が違うので、どう違うか、私なりに調べた解釈でお伝えしていきます。

例えば、こんな家族構成の場合

夫が会社員。妻は専業主婦で開業予定。お子さんが1人いる。
この例をもとにポイントを見ていきましょう〜!

社会保険としての扶養について

社会保険について

社会保険は、健康保険と厚生年金保険の総称です。
夫が会社員だったら、会社で入っている保険組合で、妻とお子さんは「被扶養者」となっています。

被扶養者となることで、自分自身では保険料を払っていなくても医療・年金・介護など生活に欠かせない保障を受けることができています。※保障の範囲は保険組合によって異なります。

私自身、専業主婦だった時にも主人の保険組合のおかげで無料で健康診断を受けられました。

妻が開業するとどうなる?

一般的には、扶養にしたい人の収入基準額は年間130万円未満と言われています。
ただ、私の周りのフリーランスママに開業当時のことを聞いてみると保険組合によって違いがあるようでした。

たとえば、

開業した時点で扶養から外れる」と言われて開業時に扶養から外れた

金額の制限なく開業しても扶養の範囲になる」と言われて扶養のままにしている

と全く違うケースの人もいるので、保険組合によって扶養の範囲は違うようです。

事前に保険組合へ確認しましょう

開業することを考え始めたら、
ご主人の会社の保険組合へ扶養が外れる条件を確認することをおすすめします。

ちなみに私の場合は、開業前に保険組合へ確認して「開業しても扶養として扱われる」とのことだったので「社会保険上の扶養」はクリアすることになりました。

※参考:freee 社会保険上の扶養について

所得税(税法上)の扶養について

次に、もう1つのポイント「所得税(税法上)の扶養」について考えていきます。
これは夫の所得に対して、妻が「配偶者控除、または配偶者特別控除」を受けていることに関係してきます。

※今回は小さいお子さんがいる家庭のママが開業する場合を例にするので一旦お子さんのことは置いておきますね。ちなみに、お子さんが16歳以上の場合は「扶養控除」を受けられるようです。

イメージとしては、夫が妻を養っているので、夫の所得税の負担を減らしている‥という状態。
※ママにとっては、本来支払うべき所得税や住民税の一部を免除されている状態です。

なので、妻が開業して収入を得るとなると、その関係は変わってきます。

ポイント

妻がどれくらい収入を得るかがポイント!

確定申告や帳簿をつけて自分の所得と払うべき税金を確認できていないと、自分では「扶養の範囲内だ」と思っていたのに、いつの間にか扶養を外れているかもしれません。知らぬ間に自分で所得税や住民税の税金を納めなければならないケースも!

収入と所得ってなに?

ここから、所得税について考えるうえで大事な「収入と所得の違い」を少しお話しますね。

収入

開業後、お仕事をしてお客様からいただく売上のすべて

所得

その売上から経費を引いたもの
経費とは、事業に関わる支出費用のことで、パソコン購入費やプリント用紙、デスク用品なども含まれます。

100万円の収入に対して経費が40万円あったら、所得は60万円(100万円-40万円)となります。

「配偶者控除」を受ける場合は、妻の年間所得が48万円以下であること。
「配偶者特別控除」を受ける場合は、妻の年間所得が48万円〜133万円以下の場合を収入基準とします。

※会社からの給与所得の場合は金額が異なります。またご主人の収入によっても控除額には違いがあるので、国税庁「 No.1191 配偶者控除 」を確認してくださいね。

正直、ここは開業する前から所得がどれくらいになるか想定できないよ〜と思っていました…。
先輩ママデザイナーさんたちの意見を参考にして、まだ顧客さまのいない自分の収入は「配偶者特別控除」を受けられる範囲だろう…。でもゆくゆくは事業としてしっかり頑張っていきたいと考えて「青色申告」で開業届を提出しました。

青色申告は開業届で事前申請

そもそも青色・白色の申告ってなに?と思っていたんですが、これは確定申告に関係するワードです。
確定申告とは、1年間の所得とそれにかかる税金を計算して税金を支払う手続きのことで、その手続きの種類に「青色申告」「白色申告」というものがあります。

それぞれメリット・デメリットはあるのですが、自分で事業として開業しよう!と思っている方だったら、青色申告できちんと帳簿をつけていくことをオススメします。

青色申告は事前申請

青色申告で確定申告を行う場合は、開業届青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
この申請書を出さないでいると、自動で白色申告の扱いになります。※控除額が変わるので要注意!

提出期限は2ヵ月程度なので、開業届を出す前に検討して一緒に出してしまった方が安心ですよ!

開業するなら確定申告はどうなる?

私は確定申告も会計ソフトも、freeeを使用しています。
他にも会計ソフトは色々ありますが、freeeは感覚的に使えるので助かっています。

開業届も、freeeのなかで質問に答えていくだけで簡単に作れるのが便利でした!税務署への出し方も指示してくれますよ。
freee開業:https://www.freee.co.jp/kaigyou/

ちなみに、青色申告にした方が良いか悩んでいる方も、freeeさんの記事に詳しく青色・白色の違いが書いてあるのでオススメします!
参考:freee 青色申告のメリットと白色との違い

毎年の確定申告も、YES/NOと質問に答えていくと、いつの間にか出来上がっているので毎年びっくりする速さで終わります。

結論:扶養に入っていても開業できる!でも事前に確認が必要!

扶養に入りながら開業するときのポイントまとめ

  • 社会保険上の扶養について、保険組合に条件を確認する
  • 所得上の扶養について、自分の所得がどれくらいになるか想定
  • 開業届を出す前に青色申告にするか検討する

私も開業する前にすごく悩んでいたので、参考にしていただけたら嬉しいです。

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この記事を書いた人

兵庫県在住の地方系ママWebデザイナー
フリーランスのデザイナー&コピーライター
美容、メイク、チョコベビーが好き。6才男児の子育て中。

ARISA copy&design
ビジュアル制作チームBanafit所属

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